共同購買事業
組合企業の従業員の多様な就業形態に対応した労働時間の把握を適正に実現するため、タイムカードシステムを共同購入し、コスト削減、労務管理の合理化を図ります。
組合企業販売価格
1、カード打刻機 〔80,000円/台〕
社員の始業終業等の時刻データを収録し、必要なときに労働時間集計ソフトへデータを送ります。40,000データ収録可能。

2、ICカード(非接触型)〔200円/枚〕
カード内に姓名、社員番号等を登録します。打刻機にカードをかざすと「ピッ」と音がして打刻機が時刻を収録します。

3、労働時間集計ソフト(PC版):One card〔20,000円/式〕
打刻機に収録した就業データを収集し、集計します。集計期間は自由に設定できます。カード打ち忘れ等の補正ができます。始業終業休憩、の時刻及び休日を登録することで、所定労働、休日及び時間外労働、遅刻早退外出等の時間数の管理ができます。

4、カードの表裏面印刷〔600円/枚〕
カードに姓名や顔写真、会社ロゴ等を印刷し、社員証としても併用ができます。
5、カード発行機〔40,000円/台〕
生カードに個人情報を登録します。少人数であれば、カード発行機を購入せずに組合で発行することができます。
参考資料:労働時間を把握に関する法律及び通達
使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務があり、賃金計算の基礎となる事項(労働日数、労働時間数、時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数=労基則第54条)を明らかにして賃金算定を行う義務と責任を課しています。
使用者によって把握される労働時間は、労働時間数のみでは足りず、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録することが必要です。
(平成13.4.6基発第339号通達) また、「出勤簿、タイムカード」等の労働時間を把握し記録した書類は、労働関係に関する重要な書類として3年間の保存義務があります。(労基法第109条)
使用者によって把握される労働時間は、労働時間数のみでは足りず、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録することが必要です。
(平成13.4.6基発第339号通達) また、「出勤簿、タイムカード」等の労働時間を把握し記録した書類は、労働関係に関する重要な書類として3年間の保存義務があります。(労基法第109条)

▲労働時間(始業終業等)の集計記録の印刷様式
就業管理支援協同組合
〒425-0028 静岡県焼津市駅北三丁目11番13号
Mobile:080-1613-5208
E-mail:skumiai@aria.ocn.ne.jp
〒425-0028 静岡県焼津市駅北三丁目11番13号
Mobile:080-1613-5208
E-mail:skumiai@aria.ocn.ne.jp